栃木県 感染拡大防止営業時間短縮協力金について(第3弾:2/8~2/21)
現在県全域の飲食店(カラオケ店を含む)を対象に営業時間短縮等の要請が出されており、この要請に応じて対象店舗の時短営業をされる場合協力金が支給されます。
2月7日をもって緊急事態宣言は解除となりますが、栃木県では引き続き感染防止のための時短営業を呼びかけており、2/8~2/21の期間において時短営業にご協力いただいた店舗を対象に、追加で協力金を支給することが決定いたしました。
支給要件・時短要件などが、2月7日までの第2弾協力金から変更となっておりますので、必ず下記ホームページより要件をご確認ください。
(詳細は下記のホームページよりご確認ください)
(第3弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金HP
【第3弾における主な変更点】
①対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日21時から令和3年2月21日24時までの全期間、5時から21時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
②酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から20時までの間とすること。
③「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
④2月8日(月)21時から2月21日(日)24時までのすべての期間に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり56万円を支給。